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🌸 育成就労制度(2027年4月施行)・特定技能 受入企業 募集中

弁護士・行政書士が設立した
公益社団法人が、
外国人材採用を支えます。

さくら研修機構は、法律の専門家が「制度の本来の目的を果たす監理団体」として設立した公益法人です。育成就労・特定技能外国人材の受入を、大阪・東京の2拠点から適正かつ丁寧にサポートします。

82万人
5年間受入見込上限
(令和6年閣議決定)
16
特定技能の対象分野数
(2024年 4分野追加)
2拠点
大阪・東京
全国対応
2027
育成就労制度
正式施行年
公益社団法人
国が認定した公益法人格
弁護士・行政書士
法律専門職による設立・運営
2拠点
大阪・東京 全国対応
2014
設立(10年以上の実績)
16分野
特定技能 全分野対応

さくら研修機構が選ばれる理由

外国人技能実習制度の趣旨に則した適正な人材育成・管理を図る監理団体として、弁護士・行政書士が設立した公益社団法人です。

さくら研修機構 外国人材採用支援

設立の趣旨

「外国人技能実習制度の趣旨に則した適正な人材育成・管理を図る監理団体の本来の目的を果たすべく」、弁護士・行政書士らの法律専門家により2014年に設立されました。

法律の専門家が主導することで、制度の適正な運用・外国人材の権利保護・受入企業のコンプライアンス確保を三位一体で実現します。

  • 法律専門職による適正な制度運用・コンプライアンス管理
  • 開発途上国への技術移転と国際貢献を重視
  • 外国人材の生活向上・企業の信用構築を両立
  • 育成就労制度(2027年施行)への移行を完全サポート

🏢 西日本事業部(大阪)

〒540-0026
大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町4階

🏢 東日本事業部(東京)

〒107-0061
東京都港区北青山1-4-1 ランジェ青山6階

こんな課題、抱えていませんか?

😔

慢性的な人手不足

求人を出しても応募がない。現場の負担が増す一方で生産・サービス品質の維持が困難になっている。

📉

採用コストの高騰

人材紹介手数料が年々上昇。採用してもすぐ離職が続き、採用・教育コストが回収できない。

😵

制度の複雑さに不安

育成就労・特定技能の違いがわからない。書類・手続きが多く、何から始めればよいかわからない。

⚠️

技能実習廃止への対応

現在技能実習生を受け入れているが、2027年施行の新制度への移行方法や既存実習生の扱いが不明。

さくら研修機構が、育成就労・特定技能制度でこれらの課題を一括解決します

特定技能 分野別受入見込数(5年間上限)

令和6年3月29日 閣議決定。令和6年4月〜令和11年3月の5年間における受入見込数(上限)です。

2024年4月 新設4分野追加:自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が対象分野に追加。合計16分野・5年間 約82万人 の受入枠が設定されています。

🌸 さくら研修機構 対応注力分野:

🌸 各種工場勤務(工業製品製造業) 🌸 飲食料品製造業 🌸 介護 🌸 建設
受入済み(令和7年12月末・出入国在留管理庁速報値) 受入枠 残り 🌸 さくら対応分野

← スクロールして全 15 分野を確認 →

※ 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人に係る統計(令和6年12月末)」に基づく推計値。林業は受入見込数別途設定のため除く。

貴社がさくら研修機構を通じて採用するメリット

公益法人ならではの適正な制度運用と、法律専門職による安心のサポートで貴社の人材課題を解決します。

01

法律専門職による安心のコンプライアンス管理

弁護士・行政書士が設立した公益社団法人のため、在留資格申請・雇用契約・労務管理における法的リスクを最小化。行政指導・不正行為通知を受けるリスクを大幅に低減します。

⚖️ 法的安心
02

計画的な人材パイプラインの構築

育成就労(3年)→ 特定技能1号(5年)→ 特定技能2号(無期限)と段階的にキャリアアップ。採用のたびにコストをかけることなく、長期安定的な人材確保が可能です。

⏱ 長期安定
03

大阪・東京 2拠点の全国サポート

西日本(大阪)・東日本(東京)の2拠点体制で、北海道から沖縄まで全国どこでも迅速に対応しています。共通番号 050-5211-5482 でいずれの事業部にもつながります。

🗾 全国対応
04

採用コストの大幅削減

国内人材紹介の高額な紹介手数料(年収の20〜35%)が不要。制度が定める透明な費用体系で、コストの見通しが立てやすくなります。

💰 コスト削減
05

書類・手続きを一括代行

在留資格申請・雇用契約・育成就労計画認定・登録支援計画など、複雑な行政手続きを一括代行。担当者様の負担を最小化します。

📋 フルサポート
06

技能実習から新制度へスムーズ移行

現在の技能実習生は2027年4月施行後も約3年間の経過措置あり。一斉切替は不要で、在留中の実習生の育成就労・特定技能への移行計画をご一緒に策定します。

🔄 移行サポート
07

貴社のニーズに個別対応

貴社の規模や事業に合わせた年次採用計画を一緒に策定します。現場スタッフの指導・管理を担う高学歴外国人スタッフ(技術・人文知識・国際業務の在留資格)の募集・申請代行も一括でお任せください。

🤝 オーダーメイド

受入から定着まで、
さくら研修機構が一貫サポート

複雑な手続きを一括代行。公益法人として外国人材・受入企業の双方を適正に支援します。

1

無料相談・
ヒアリング

業種・人数・時期・予算を確認し最適な制度をご提案

2

人材マッチング

送出機関ネットワークから要件に合った候補者をご提案

3

書類・申請
一括代行

雇用契約・在留資格・計画認定など全書類を作成・申請

4

入国・
受入準備

入国手続き・住居確保・生活オリエンテーションを実施

5

就労開始・
定着支援

定期面談・日本語学習支援・相談窓口で長期定着をサポート

2026年改正 行政書士法第19条 厳格化にも完全対応

2026年度施行の改正により、書面作成の適法性がこれまで以上に問われます。
パートナー選びで、コンプライアンスリスクを見落としていませんか?

行政書士法第19条(業務の制限) は、他人の依頼を受け報酬を得て行政書士が作成できる書類の範囲を定め、有資格者以外による作成を禁じています。
2026年度の法改正により規制が厳格化され、弁護士・行政書士以外の第三者が在留資格申請等に係る書面を作成することは禁止となりました。 根拠:行政書士法第19条・第21条(違反者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
⚠️違反リスクあり

資格なし業者・支援機関が書面を作成

  • 監理団体・監理支援機関が申請書類を代わりに作成
  • 登録支援機関が在留資格申請書を作成・提出代行
  • 行政書士資格のない外国人雇用コンサルが書類作成
  • 委託先が無資格者に書類作成を再委託
さくら研修機構

現役の弁護士・行政書士が直接作成

  • 代表理事・弁護士が法的観点から内容を監修
  • 専属行政書士が在留資格申請書類を一括作成
  • 第19条違反リスクがゼロ、依頼企業も安心
  • 申請却下リスクの低減・許可率向上を実現

書類を誰が作成するかは、申請の適法性だけでなく依頼企業のコンプライアンスリスクにも直結します。 万一、委託先の支援機関が無資格で書面を作成していた場合、雇用企業も行政指導・不許可・更新拒否のリスクを負います。 さくら研修機構では弁護士・行政書士が直接対応するため、このリスクは生じません。

🛡️ 弁護士・行政書士による適法な書類作成を保証します

育成就労制度 施行ロードマップ

2024年6月の改正法公布から2027年4月の施行まで。今から動き出した企業が有利になります。

2024年
6月21日
完了

改正法 公布(法律第60号)

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律が公布。育成就労制度の法的根拠が確立。

2025年
3月11日
完了

基本方針 閣議決定

育成就労基本方針・特定技能基本方針を閣議決定。制度の方向性が確定。

2025年
9月30日
完了

省令・告示 公布

各分野の詳細要件・手続き規定を公表。

2026年
1月23日
完了

分野別運用方針 閣議決定

受入分野・受入見込数・業務区分など実務的運用ルールが確定。

2026年
2月20日
完了

育成就労制度 運用要領 公表

実装ルール確定。さくら研修機構では内容の解説・ご相談を随時受付中。

2026年
4月15日〜
▶ 受付中

✅ 監理支援機関 事前申請受付 開始

施行前の許可申請が可能に。さくら研修機構では申請代行を受付中。今すぐご相談ください。

2026年
9月1日〜
▶ 準備中

✅ 育成就労計画 事前認定申請 開始

受入企業・監理支援機関が施行前に認定申請可能。施行と同時に受入を開始できます。

2027年
4月1日
🎉 正式施行

育成就労制度 正式施行

技能実習制度から育成就労制度へ。新制度のもとで外国人材の受入が開始されます。

〜2030年頃
経過措置

経過措置期間(約3年間)

在留中の技能実習生は一斉切替不要。段階的に育成就労・特定技能へ移行。

制度比較:育成就労 vs 特定技能

2つの制度を正しく理解し、自社に合った活用方法を選びましょう。さくら研修機構がご提案します。

比較項目 育成就労
(2027年4月〜)
特定技能1号 特定技能2号
目的人材育成・確保即戦力確保高度人材の定着
在留期間最長3年通算5年まで上限なし(更新可)
技能水準入門〜特定技能1号相当相当程度の知識・経験熟練した技能
家族帯同× 不可× 不可
永住申請加算××
転籍・転職同一分野内(要件後)同一分野内で自由同一分野内で自由
監理機関監理支援機関(新設)登録支援機関登録支援機関
試験要件なし(育成前提)技能試験+日本語試験高度な技能試験
施行状況2027年4月施行予定2019年4月〜施行済2023年〜一部施行

よくあるご質問

育成就労制度は今すぐ活用できますか?
正式施行は2027年4月1日ですが、2026年4月15日から監理支援機関の事前申請受付、2026年9月1日から育成就労計画の事前認定申請が始まります。今から準備を始めることで施行と同時に受入を開始できます。さくら研修機構では事前申請の代行を受付中です。
現在受け入れている技能実習生はどうなりますか?
施行後おおむね3年間の経過措置が設けられており、在留中の技能実習生の一斉切替は求められません。実習期間満了後に育成就労または特定技能へ段階的に移行する計画を、さくら研修機構が策定から手続きまでサポートします。
工場勤務・製造業での受入は可能ですか?
はい、対応しています。工業製品製造業(機械・電気・電子部品等の各種工場勤務)は特定技能の中でも最大の受入枠(5年間173,300人)を持つ分野です。さくら研修機構では工場勤務への外国人材受入を積極的にサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。
特定技能の受入に企業規模の制限はありますか?
介護・建設分野では企業規模に応じた受入人数制限があります。それ以外の分野では原則として企業単位の人数制限はありません。詳しくは分野別運用方針をご確認いただくか、さくら研修機構にお問い合わせください。
費用の目安を教えてください。
受入費用は送出機関費用・在留資格申請費用・支援委託費用等で構成されます。国内人材紹介(年収の20〜35%)と比べてコストを抑えられる場合が多いですが、分野・人数・サポート内容によって異なります。無料相談にて貴社の条件に合わせた概算をご提示します。
法律の専門家が設立したことでどんなメリットがありますか?
弁護士・行政書士が設立・運営に関わっているため、①在留資格申請の精度が高い、②雇用契約・労務管理の法的チェックが適切、③外国人材の権利保護が徹底されコンプライアンスリスクを低減できる、という3つの大きなメリットがあります。

外国人材採用の第一歩を、
今日から踏み出しませんか?

大阪・東京の2拠点から、貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案します。

✉️ office@sakura-training.jp

📞 西日本事業部(大阪)・東日本事業部(東京)共通番号
平日 10:00〜17:00
📞

電話相談(無料)

担当者が直接ヒアリング。050-5211-5482 へお電話ください。

📄

資料・制度解説

育成就労・特定技能の制度解説・費用目安をお送りします。

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現地訪問相談

担当者が貴社へ伺い、現場の状況を踏まえてご提案します。

📋 無料相談・資料請求フォーム

※ 送信後、担当者より1〜2営業日以内にご連絡します。
※ 個人情報は相談対応のみに使用し、第三者提供はいたしません。
※ お急ぎの場合は 050-5211-5482 へ直接お電話ください。

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