さくら研修機構は、法律の専門家が「制度の本来の目的を果たす監理団体」として設立した公益法人です。育成就労・特定技能外国人材の受入を、大阪・東京の2拠点から適正かつ丁寧にサポートします。
外国人技能実習制度の趣旨に則した適正な人材育成・管理を図る監理団体として、弁護士・行政書士が設立した公益社団法人です。
「外国人技能実習制度の趣旨に則した適正な人材育成・管理を図る監理団体の本来の目的を果たすべく」、弁護士・行政書士らの法律専門家により2014年に設立されました。
法律の専門家が主導することで、制度の適正な運用・外国人材の権利保護・受入企業のコンプライアンス確保を三位一体で実現します。
求人を出しても応募がない。現場の負担が増す一方で生産・サービス品質の維持が困難になっている。
人材紹介手数料が年々上昇。採用してもすぐ離職が続き、採用・教育コストが回収できない。
育成就労・特定技能の違いがわからない。書類・手続きが多く、何から始めればよいかわからない。
現在技能実習生を受け入れているが、2027年施行の新制度への移行方法や既存実習生の扱いが不明。
令和6年3月29日 閣議決定。令和6年4月〜令和11年3月の5年間における受入見込数(上限)です。
🌸 さくら研修機構 対応注力分野:
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※ 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人に係る統計(令和6年12月末)」に基づく推計値。林業は受入見込数別途設定のため除く。
公益法人ならではの適正な制度運用と、法律専門職による安心のサポートで貴社の人材課題を解決します。
弁護士・行政書士が設立した公益社団法人のため、在留資格申請・雇用契約・労務管理における法的リスクを最小化。行政指導・不正行為通知を受けるリスクを大幅に低減します。
⚖️ 法的安心育成就労(3年)→ 特定技能1号(5年)→ 特定技能2号(無期限)と段階的にキャリアアップ。採用のたびにコストをかけることなく、長期安定的な人材確保が可能です。
⏱ 長期安定西日本(大阪)・東日本(東京)の2拠点体制で、北海道から沖縄まで全国どこでも迅速に対応しています。共通番号 050-5211-5482 でいずれの事業部にもつながります。
🗾 全国対応国内人材紹介の高額な紹介手数料(年収の20〜35%)が不要。制度が定める透明な費用体系で、コストの見通しが立てやすくなります。
💰 コスト削減在留資格申請・雇用契約・育成就労計画認定・登録支援計画など、複雑な行政手続きを一括代行。担当者様の負担を最小化します。
📋 フルサポート現在の技能実習生は2027年4月施行後も約3年間の経過措置あり。一斉切替は不要で、在留中の実習生の育成就労・特定技能への移行計画をご一緒に策定します。
🔄 移行サポート貴社の規模や事業に合わせた年次採用計画を一緒に策定します。現場スタッフの指導・管理を担う高学歴外国人スタッフ(技術・人文知識・国際業務の在留資格)の募集・申請代行も一括でお任せください。
🤝 オーダーメイド複雑な手続きを一括代行。公益法人として外国人材・受入企業の双方を適正に支援します。
業種・人数・時期・予算を確認し最適な制度をご提案
送出機関ネットワークから要件に合った候補者をご提案
雇用契約・在留資格・計画認定など全書類を作成・申請
入国手続き・住居確保・生活オリエンテーションを実施
定期面談・日本語学習支援・相談窓口で長期定着をサポート
2026年度施行の改正により、書面作成の適法性がこれまで以上に問われます。
パートナー選びで、コンプライアンスリスクを見落としていませんか?
書類を誰が作成するかは、申請の適法性だけでなく依頼企業のコンプライアンスリスクにも直結します。 万一、委託先の支援機関が無資格で書面を作成していた場合、雇用企業も行政指導・不許可・更新拒否のリスクを負います。 さくら研修機構では弁護士・行政書士が直接対応するため、このリスクは生じません。
2024年6月の改正法公布から2027年4月の施行まで。今から動き出した企業が有利になります。
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律が公布。育成就労制度の法的根拠が確立。
育成就労基本方針・特定技能基本方針を閣議決定。制度の方向性が確定。
各分野の詳細要件・手続き規定を公表。
受入分野・受入見込数・業務区分など実務的運用ルールが確定。
実装ルール確定。さくら研修機構では内容の解説・ご相談を随時受付中。
施行前の許可申請が可能に。さくら研修機構では申請代行を受付中。今すぐご相談ください。
受入企業・監理支援機関が施行前に認定申請可能。施行と同時に受入を開始できます。
技能実習制度から育成就労制度へ。新制度のもとで外国人材の受入が開始されます。
在留中の技能実習生は一斉切替不要。段階的に育成就労・特定技能へ移行。
2つの制度を正しく理解し、自社に合った活用方法を選びましょう。さくら研修機構がご提案します。
| 比較項目 | 育成就労 (2027年4月〜) |
特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 人材育成・確保 | 即戦力確保 | 高度人材の定着 |
| 在留期間 | 最長3年 | 通算5年まで | 上限なし(更新可) |
| 技能水準 | 入門〜特定技能1号相当 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 家族帯同 | × 不可 | × 不可 | ○ 可 |
| 永住申請加算 | × | × | ○ |
| 転籍・転職 | 同一分野内(要件後) | 同一分野内で自由 | 同一分野内で自由 |
| 監理機関 | 監理支援機関(新設) | 登録支援機関 | 登録支援機関 |
| 試験要件 | なし(育成前提) | 技能試験+日本語試験 | 高度な技能試験 |
| 施行状況 | 2027年4月施行予定 | 2019年4月〜施行済 | 2023年〜一部施行 |
大阪・東京の2拠点から、貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案します。
担当者が直接ヒアリング。050-5211-5482 へお電話ください。
育成就労・特定技能の制度解説・費用目安をお送りします。
担当者が貴社へ伺い、現場の状況を踏まえてご提案します。