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「技人国」派遣労働者の仕事確認責任は誰にあるのか―派遣元・派遣先の責任分界を解明

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宮武 薫(みやたけ かおる)
行政書士 / 育成就労・技能実習・特定技能専門

この記事のポイント

技人国派遣労働における責任分界の現状

技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格で就労する外国人材が派遣労働に従事する場合、入管法で定められた「在留資格該当性」の確認責任が派遣元と派遣先に分散し、実務現場で大きな混乱が生じています。出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第19条は、在留資格の活動範囲を規制していますが、派遣労働という三者関係においてこの規制をどう運用するかについて、明確な指針が不足しているのが実状です。

入管法における派遣労働の法的構造

入管法は原則として外国人本人の「契約内容」と「実際の職務内容」の一致を要求します。技人国で認められる業務は、高度な専門知識や国際性を要する業務に限定されており、単純労働や定型業務は対象外です。派遣労働の場合、派遣元企業が雇用契約を締結し派遣先が実際の指揮命令を行いますが、入管当局は「最終的にどの業務に従事するか」を判断基準としています。つまり、派遣契約書上の業務内容と派遣先での実際の配置業務に乖離があれば、在留資格違反となる可能性が高いのです。

派遣元と派遣先の責任分担の課題

現行運用では、派遣元企業が事前に派遣先での業務内容を十分確認しないまま派遣契約を締結するケースが多く見られます。派遣先企業も「派遣元が在留資格確認をしているだろう」と安易に考えることで、結果として両者ともが責任回避姿勢に陥る傾向があります。しかし入管法上、外国人本人の在留資格の適法性は雇用企業(派遣元)にも派遣先企業にも共同の責任があります。違反が発覚した場合、派遣元は不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われる可能性があり、派遣先も知情した場合は同様に問責される恐れがあります。

実務対応のポイント

派遣元企業は、派遣契約締結前に派遣先企業から詳細な業務内容書(職務記述書)を取得し、それが技人国の在留資格要件に合致しているか入管法の専門家に確認することが必須です。また、派遣先企業側も、受け入れる派遣労働者の在留資格と実配置業務の適合性を事前審査する仕組みが必要です。さくら中央法務事務所(在留資格専門)でも、こうした派遣契約の在留資格適合性診断サービスを提供しており、多くの監理団体や受入企業から相談を受けています。定期的な業務内容の見直しと在留資格の再確認も重要な継続業務となります。

今後の法制度の方向性

入管庁は2024年以降、派遣労働における在留資格適合性の確認プロセスについてガイドラインの整備を進めています。派遣元・派遣先の「共同責任」を明確化し、具体的な確認書類の様式や手続き期限を示す方向性が検討されています。これにより、責任の曖昧さを排除し、外国人材の適正雇用と企業のコンプライアンス強化が同時に実現される見込みです。

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⚖️ 行政書士・宮武薫からの専門家コメント
実務上の影響

派遣形式で技人国外国人材を受け入れている監理団体・受入企業は、従来の「派遣元が全て確認する」という安易な運用が法的リスクになることを認識すべき段階です。派遣先企業も共동で在留資格適合性を確認する責任が生じつつあり、入管庁の指導・巡回査察でこの点が強く指摘される傾向が高まっています。派遣契約の抜本的な見直しと体系的な確認プロセスの構築が急務です。

注意すべき落とし穴

多くの派遣元企業は「派遣契約書に業務内容が記載されている=確認完了」と錯誤していますが、実際には派遣先での配置業務との突合確認が欠落しています。また、派遣先企業が契約後に業務内容を大幅に変更するケースが散見され、結果的に在留資格違反状態が生じている事例が少なくありません。定期的な業務内容の見直しを行わない企業体では、無自覚のうちに違反状態に陥る危険が高いです。

今すべきアクション

派遣元企業は直ちに現在派遣中の技人国外国人材について、派遣先での実際の業務内容を詳細に確認し、派遣契約書との照合を行う必要があります。乖離がある場合は速やかに派遣契約を修正するか、業務配置を見直すべきです。同時に、派遣契約書に『在留資格確認条項』を追加し、入管法違反時の責任分担を明記するなど、法的リスク対策を強化することを推奨します。

よくあるご質問(FAQ)

派遣契約で技人国の業務内容として『事務アシスタント』と記載されていますが、実際には単純事務作業をしています。問題になりますか?
はい、在留資格違反のリスクが高いです。技人国は『高度の専門性』を要する業務に限定され、単純事務作業は認められません。派遣元は速やかに業務内容を見直し、実際の配置業務が技人国要件に合致するか確認してください。合致しない場合は配置転換や雇用契約の変更が必要です。
派遣先企業から『業務内容は派遣元で確認してくれ』と言われました。派遣元として全て責任負担する必要がありますか?
派遣元が初期段階で在留資格適合性を確認する責任は当然ですが、派遣先企業も受け入れた外国人の実配置業務が在留資格要件に合致するか確認する義務があります。派遣契約書に『派遣先企業も業務内容の適法性確認に責任を共有する』旨を明記し、派遣先の確認署名を得ることで、リスク分散が可能です。
技人国派遣労働者を受け入れる際、派遣元から確認を受けるべき書類は何ですか?
派遣元からは①派遣労働者の在留資格証明(在留カード・在留期限等)、②派遣契約書(業務内容が明記されたもの)、③派遣労働者の履歴書・職歴(専門性の確認)を最低限取得してください。さらに、派遣先での具体的な職務記述書を派遣元に提出し、相互確認することが重要です。
派遣契約を締結した後に派遣先から業務内容の変更を求められました。どう対応すべきですか?
派遣先からの業務内容変更要求があれば、変更内容が技人国要件に合致するか必ず確認してください。合致しない場合は派遣契約の修正を拒否し、在留資格に適合した業務への配置に限定すべきです。やむを得ず業務変更が必要な場合は、入管当局への在留資格更新・変更申請が必要になる可能性もあります。

在留資格の申請手続きについてご不明な点はさくら中央法務事務所にお気軽にご相談ください。 監理団体・受入企業の実務をよく知る行政書士が対応いたします。

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情報元: "外国人労働者 在留資格" - Google ニュース