特定技能制度に自動車運送業が新規追加
2026年7月、特定技能制度の対象となる職種に「自動車運送業」が新たに追加されました。この変更により、バス運転手やトラック運転手など、自動車運送に従事する外国人材の受け入れが可能になりました。
四国初の外国人バス運転手が誕生
この制度拡充に伴い、ベトナム人男性2名が四国地域初の外国人バス運転手として受け入れられることになりました。両名は受け入れ企業での勤務開始前に県庁を表敬訪問し、地域の関係者に紹介されました。
自動車運送業の受け入れに必要な条件
自動車運送業で外国人材を特定技能で受け入れるには、日本語能力試験N3以上の合格や技能試験の合格、さらに大型自動車免許などの運転免許取得が必要です。受け入れ企業側も労働条件の基準を満たす必要があります。詳細な要件や手続きについては、出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。
今後の展望
自動車運送業の追加により、人手不足が深刻な運送業界での外国人材活用がさらに進むと予想されます。地域の運送事業者や自動車業界は、今後の受け入れ体制の整備が重要になります。