出入国在留管理庁の「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」によると、改正入管法では、外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則が、拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下から、5年以下又は500万円以下(併科可)に引き上げられる。
この改正には、育成就労の新たな在留資格の創設、特定技能の適正化、永住許可制度の適正化もあわせて盛り込まれている。改正法は公布の日から原則3年以内に施行される。衆院議員の大すみもとし氏は2026年10月8日のブログで、不法就労をさせたり斡旋したりした事業主に科される不法就労助長罪の法定刑引き上げの施行日を2027年4月1日と書いており、改正法は2024年に成立したと説明している。
実務上は、施行日は出入国在留管理庁の資料では「公布の日から原則3年以内」とされているため、雇用主は施行日や罰則の最新情報を出入国在留管理庁などの公式情報で確認する必要がある。
