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技能実習移行対象職種が3職種追加決定──管路更生・豆腐製造・タイル製造作業の受け入れ要件と手続きを解説

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宮武 薫(みやたけ かおる)
行政書士 / 育成就労・技能実習・特定技能専門

この記事のポイント

技能実習移行対象職種に3職種が追加──制度利用企業の拡大チャンス

このたび、技能実習制度の移行対象職種に「管路更生職種」「豆腐製造職種」「タイル製造作業」の3職種が新たに追加されました。これは厚生労働省が公表する「技能実習制度における職種及び作業の範囲」の改正によるもので、従来対象外だった業種の受け入れが可能になることを意味しています。

改正の背景と対象職種の詳細

技能実習制度は、外国人が日本で働きながら技能を習得する制度です。移行対象職種とは、技能実習1号から2号へのステップアップが認められた職種を指します。今回追加された3職種はいずれも、国内産業における技能継承の必要性が高く、実習受け入れの準備が整った業種として厚生労働省に認定されました。

管路更生職種:上下水道管の修復・更新作業に従事する技能
豆腐製造職種:豆腐製造工程における製造技術・品質管理
タイル製造作業:タイルの製造・加工・施工に関連する技能

受け入れ企業が留意すべき要件

これらの職種で技能実習生を受け入れるには、監理団体を通じた適切な手続きが不可欠です。受け入れ企業は以下の要件を満たす必要があります:①認定監理団体との契約、②実習計画の作成・認可取得、③実習施設の安全基準等への適合、④外国人材の待遇基準(最低賃金・労働時間)の遵守です。 ← 最新ニュース一覧へ戻る

⚖️ 行政書士・宮武薫からの専門家コメント
実務上の影響

3職種の追加により、これまで技能実習制度の利用が難しかった中小企業・地場産業の人材確保が現実的になります。一方、認定監理団体のサポート体制が必要不可欠であり、手続きが不備なまま受け入れると法令違反に問われるリスクが高まります。既存受け入れ企業にとっても、新たな職種への展開機会が生まれることで競争環境が変わることを想定し、制度改正への対応を進めるべき時期となりました。

注意すべき落とし穴

新職種は周知度が低く、受け入れ企業が制度要件を正しく理解せずに採用活動を進める傾向があります。また、認定監理団体であっても新職種の実務経験が浅い場合があり、実習計画の質が不十分になる危険性があります。特に、監理団体選定の段階で当該職種の指導体制や過去の受け入れ実績を十分に審査しないと、実習が機能せず外国人材との紛争につながります。

今すべきアクション

受け入れを検討する企業は、まず信頼できる認定監理団体に相談し、新職種に対応した実習計画の策定支援を受けてください。監理団体選定時には、当該職種での実績・指導員配置・トラブル対応能力を確認し、契約前に書面で確認することが重要です。<a href="https://www.sakura-training.jp/#service">さくら研修機構の育成就労制度サポート</a>など専門機関の相談窓口を活用し、法的リスク低減と制度の適正利用を確保することをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

新たに追加された職種で実習生を受け入れるには、どのような手続きが必要ですか?
①認定監理団体の選定と契約、②職種に応じた実習計画の作成、③主務省庁への実習計画認可申請、④労基署への届出、⑤実習実施機関としての指定申請、という段階的な手続きが必要です。各ステップに法的要件があり、不備があると受け入れが許可されません。
既に技能実習生を受け入れている企業が新職種を追加する場合、何か特別な手続きが必要ですか?
既存の受け入れとは別に、新職種については独立した実習計画認可申請が必要です。同じ監理団体であっても、職種ごとに実習計画を作成し、厚生労働省と関係主務省庁の承認を得る必要があります。
3職種のうち、受け入れ企業の対応難度が最も高いのはどれですか?
管路更生職種とタイル製造作業は安全衛生上の要件が厳しく、実習施設の安全基準適合と指導員の専門性確保が大きな課題になります。豆腐製造職種は相対的に対応しやすい傾向にあります。
外国人材が1号から2号への移行を希望する場合、新職種の実習生でも移行対象になりますか?
はい、今回追加された3職種も移行対象職種ですので、1年の実習を経た後、本人と企業の合意があれば2号への移行が可能です。ただし、移行試験の合格が要件となります。

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情報元: "育成就労" - Google ニュース