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技能実習移行対象職種3種追加(2026年8月)―管路更生・豆腐製造・タイル製造作業の受入要件と手続きフロー

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宮武 薫(みやたけ かおる)
行政書士 / 育成就労・技能実習・特定技能専門

この記事のポイント

新規追加職種の概要

2026年8月付で厚生労働省は技能実習制度の移行対象職種として、管路更生職種、豆腐製造職種、タイル製造作業の3種を新たに追加しました。これらは従来、育成就労段階でのみ受け入れ可能でしたが、今後は要件を満たすことで技能実習への移行が可能になります。

法的背景と制度との関係

技能実習法及び出入国管理及び難民認定法の改正により、育成就労制度と技能実習制度の連携が深まっています。移行対象職種の追加は、厚生労働省と法務省が共同で管理する職種リスト(別紙様式)の更新を通じて行われます。新たに追加された3職種については、従来の技能実習職種の基準(講習期間1~3月、実習期間最大5年など)が適用されます。

受入企業が留意すべき要件

移行対象職種の変更に伴い、受入企業は以下の点に注意が必要です:第一に、育成就労1年目を修了した外国人材が技能実習への移行申請を希望する場合、受入企業は新たな技能実習計画書の作成・提出が必須となります。第二に、移行申請時点で申請人(外国人材)の評価・適性判定が改めて行われます。第三に、監理団体は移行対象職種追加に対応した手続きマニュアルの整備が急務です。 ← 最新ニュース一覧へ戻る

⚖️ 行政書士・宮武薫からの専門家コメント
実務上の影響

監理団体にとっては、従来対応していなかった3職種について技能実習制度との申請手続きフローを新たに構築する必要があります。受入企業も育成就労からの移行希望者が出た場合、手続き期間や追加コストが発生する可能性があり、事前計画が重要です。外国人材にとっては、より多くの職種で日本における長期キャリア形成の道が開かれることになります。

注意すべき落とし穴

最大の落とし穴は、職種追加の通知を見落とし、移行対象職種外として扱い続けることです。また、育成就労計画と技能実習計画は別文書であり、単なる転換ではなく『新規申請』として扱われるため、受入企業が軽視すると申請不備で却下されるリスクがあります。さらに、移行時の評価基準が公開されていない場合、基準外と判断されるトラブルも想定されます。

今すべきアクション

監理団体は即座に厚生労働省・法務省の公式通知を確認し、3職種の詳細要件(講習内容・期間・実習計画書の様式等)をまとめた内部ガイドを作成してください。受入企業は現在育成就労中の外国人材リストを整理し、移行希望者が出た場合のタイムラインを事前設定することが重要です。両者共に、さくら研修機構等の専門機関に相談し、申請書類の事前チェックを行うことをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

育成就労1年目の外国人材が技能実習へ移行する場合、現在の育成就労契約は終了させるのか、それとも継続するのか?
育成就労と技能実習は別の法的枠組みであるため、育成就労契約は移行申請日時点で終了し、技能実習契約が新たに開始します。給与・条件の変更が生じる場合は、新たな契約書が必要です。
管路更生職種での移行申請の場合、講習はどの程度の期間が必要か?
技能実習法に基づく講習期間は原則1~3月です。詳細は厚生労働省の公示資料または監理団体が確認する職種別教科書で定められています。育成就労中の講習時間が技能実習講習として認定されるかは個別判断です。
タイル製造作業での移行希望者が複数いる場合、一括申請は可能か?
技能実習計画書は個人単位での申請が原則です。ただし、監理団体を通じて同一実習実施者での複数申請を行う場合、一つの申請書に複数人を記載できる場合もあります。詳細は入管庁に事前相談してください。
移行対象職種が追加された今、新規で育成就労を受け入れる場合に注意点はあるか?
新規受入時から『将来的に技能実習への移行を視野に入れた育成就労計画』を立案することが重要です。育成就労段階での実績評価が移行申請時に参照されるため、記録・報告体制をしっかり整備してください。

在留資格の申請手続きについてご不明な点はさくら中央法務事務所にお気軽にご相談ください。 監理団体・受入企業の実務をよく知る行政書士が対応いたします。

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情報元: "育成就労" - Google ニュース