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特定在留カード運用開始―マイナンバーカードと一体化、取得は任意

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宮武 薫(みやたけ かおる)
特定行政書士 / 育成就労・技能実習・特定技能専門

この記事のポイント

特定在留カードの運用開始

マイナンバーカードと一体化した機能を持つ特定在留カードの運用が開始されました。このカードはICチップに在留資格関連情報及び本人確認機能を搭載しています。

取得の位置付けと従来制度との関係

特定在留カードの取得は在留外国人にとって任意であり、申請の強制はありません。従来の在留カードも引き続き利用可能であるため、外国人材は現行制度と新制度のいずれかを選択できる状況となっています。この並行運用により、在留資格関連手続きにおける選択肢が拡大しました。

⚖️ 行政書士・宮武薫からの専門家コメント
実務上の影響

監理団体と受入企業は、在留外国人が特定在留カード取得の申請を希望した場合の対応手順を確認する必要があります。従来の在留カードで現在対応可能であるため、急急しい対応は不要ですが、今後の導入ニーズに備えた情報収集は重要です。

注意すべき落とし穴

取得が任意であることから、外国人材による申請漏れやトラブルが生じる可能性があります。また、両制度の並行運用期間における行政手続き上の取扱い(申請書類の様式、受理基準など)を誤解すると、申請却下や手続き遅延につながるリスクがあります。

今すべきアクション

監理団体は在留外国人に対して特定在留カード制度の概要を周知し、取得希望者から相談が生じた際の対応体制を整備してください。受入企業は従業員の在留資格確認手続きにおいて、従来の在留カードでの確認を継続できることを確認し、対応マニュアルを更新することをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

特定在留カードは必ず取得しなければならないのか?
いいえ。特定在留カードは任意取得であり、申請の義務はありません。従来の在留カードで引き続き対応可能です。
特定在留カードと従来の在留カードの違いは何か?
特定在留カードはマイナンバーカード一体型であり、ICチップに在留資格情報と本人確認機能を搭載しています。従来の在留カードはこれらの統合機能を持ちません。
在留外国人が特定在留カードの取得を希望した場合、企業や監理団体は何をすべきか?
取得希望者からの申請相談に対応できる体制を整えることが推奨されます。具体的な申請手続きの詳細については、出入国在留管理庁の公式情報を確認してください。

在留資格の申請手続きについてご不明な点はさくら中央法務事務所にお気軽にご相談ください。 監理団体・受入企業の実務をよく知る行政書士が対応いたします。

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情報元: 出入国在留管理庁 / 厚生労働省
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