さくら研修機構
技能実習・育成就労・特定技能の最新情報
← 最新ニュース一覧へ戻る

育成就労制度で転籍が可能に―愛媛の事例から学ぶ地域定着戦略と実務対応

🌸
宮武 薫(みやたけ かおる)
行政書士 / 育成就労・技能実習・特定技能専門

この記事のポイント

育成就労制度の転籍実現―制度運用の転換点

育成就労制度では従来、外国人材が受け入れ企業を途中で変わることは例外的な場合に限定されていました。しかし愛媛県の事例を通じて、一定要件下での転籍が可能になったことが明確になりました。これは出入国管理及び難民認定法(入管法)第81条の2第1項に基づく育成就労制度の実運用における重要な方針転換です。

転籍が可能になったことで、外国人材は必ずしも最初の受け入れ企業に縛られることなく、キャリア形成や待遇改善の機会を得られるようになります。同時に受け入れ企業側も、地域内での人材確保がより柔軟になり、労働力不足への対応が容易になります。

転籍の要件と手続き―監理団体が押さえるべきポイント

育成就労制度における転籍は、無制限に認められるものではありません。おおむね以下の要件を満たす必要があります。①現受け入れ企業での就労期間が一定期間以上経過していること、②新たな受け入れ企業が監理団体傘下にあり、同一地域または指定地域内であること、③転籍理由が正当であること(賃金未払い、セクハラ、パワハラ等)、④新受け入れ企業での労働条件が現企業以上であることなどが考えられます。

転籍を実現するためには、監理団体は外国人材と現企業の双方から丁寧に状況を聴取し、入管庁に対して転籍の必要性と正当性を説明できる書類を準備する必要があります。さくら研修機構の育成就労制度サポートでも、転籍申請の実務支援を含めて監理団体をサポートしています。

地域定着戦略としての意義―愛媛県の先進事例

愛媛県が地域全体で転籍を推進する背景には、外国人材の定着率向上と地域経済活性化の目標があります。転籍制度により、外国人材は自分のスキルや希望に合った企業で働く道が開かれ、地域内での長期定着が促進されます。受け入れ企業側も、転籍によって優秀な人材の流出を防ぎ、待遇改善を通じて競争力を高める機会が生まれます。

← 最新ニュース一覧へ戻る
⚖️ 行政書士・宮武薫からの専門家コメント
実務上の影響

この転籍制度の実現により、監理団体は単なる配置機関から『人材キャリア支援機関』への機能転換を求められます。受け入れ企業側も待遇競争が激化する可能性があり、労働環境の改善がより重要になります。外国人材にとっては、劣悪な環境からの脱却や適性に合わせた転職が可能になる点で大きなメリットです。

注意すべき落とし穴

転籍申請は不正転籍防止の観点から、入管庁による厳格な事実確認が行われます。転籍理由の虚偽申告や、現企業との紛争状態での無責任な転籍推奨は、監理団体の許可取消事由になる危険があります。また転籍に伴う外国人材の管理状況の記録・報告漏れも見落としやすい落とし穴です。

今すべきアクション

監理団体は直ちに転籍要件・手続きを整理し、傘下企業に周知するとともに、外国人材からの転籍相談に応じるための体制を整備してください。受け入れ企業は、転籍を申請されないよう待遇改善や働きやすさの向上に注力するとともに、不当な理由での転籍阻止は避けるべきです。入管庁への事前相談も有効です。

よくあるご質問(FAQ)

転籍の『正当な理由』とは具体的にどのような場合ですか?
賃金不払い、長時間労働の強制、セクハラ・パワハラ、労働条件の大幅な変更、健康被害のリスク等が該当します。単なる『待遇をもっと良くしたい』という希望だけでは認められないケースが多いため、客観的な根拠資料の準備が重要です。
転籍後、新受け入れ企業での就労条件が現企業より低くなることは可能ですか?
原則として不可です。入管庁の許可基準として『転籍後の待遇が同等以上であること』が求められます。これは外国人材の保護と制度の悪用防止のためです。
転籍に伴う外国人材の在留資格変更手続きは必要ですか?
育成就労制度内での転籍であれば、在留資格そのものは『特定技能1号(育成就労)』のままですが、就労地域や企業情報の変更届出が必要です。監理団体が適切に入管庁に報告・更新する義務があります。

在留資格の申請手続きについてご不明な点はさくら中央法務事務所にお気軽にご相談ください。 監理団体・受入企業の実務をよく知る行政書士が対応いたします。

さくら中央法務事務所 →
情報元: "育成就労" - Google ニュース