出入国在留管理庁は、令和9年4月から始まる新たな外国人受け入れ制度「育成就労」について、制度を適正に運用するための協力覚書をタイと取り交わした。育成就労に関する外国政府との覚書作成は初めてとなる。育成就労制度は従来の技能実習に代わる外国人材受け入れ制度で、農業や建設など17分野が対象となっている。
この制度は「特定技能制度」と一体で運用され、育成就労で原則3年働いた後に技能試験と日本語試験に合格すれば、中長期に在留可能な特定技能の在留資格へ移行できる仕組みだ。政府は令和9年4月から2年間の受け入れ上限を42万6200人と設定した。
7年末時点の在留外国人は約412万人で、42万人はその1割程度に相当する。特定技能での受け入れ上限も80万5700人と設定されており、両制度で計123万1900人まで受け入れ可能となっている。育成就労では悪質な送り出し機関を排除するため、原則として二国間取り決めである協力覚書を作成した国からのみ外国人を受け入れる。
6月2日付でタイと覚書を作成した後、既に技能実習で覚書を作成している国を中心に政府間協議を順次進める予定である。技能実習で覚書を交わしている国はタイなど17カ国で、特定技能での覚書も17カ国と交わされており、両制度で覚書を作成している国は14カ国で全てアジア太平洋地域に位置している。
