厚生労働省・法務省・出入国在留管理庁は令和8年9月29日付けで、技能実習法に基づく行政処分等を実施したと公表した。処分の内容は、監理団体の許可取消し1件、技能実習計画の認定取消し16者、実習実施者に対する改善命令2者の計3種類で、いずれも同日付けで発令されている。
3省庁の連名による一斉処分という点が今回の特徴となっている。監理団体の許可取消し処分を受けたのは関西企業管理協同組合の1件で、技能実習法に基づく違反が認定された結果、令和8年9月29日付けで許可が取り消された。技能実習計画の認定取消しは、有限会社エヌ・エス・オーをはじめとする計16者が対象となっている。
公表された資料に名前が挙がっている法人・個人を確認すると、有限会社エヌ・エス・オー、株式会社大山工業、株式会社ゼストクック、竹山産業開発株式会社、田村興業株式会社、株式会社東海エクスターナル、株式会社ハタダ、株式会社ビッグ・フイッシング、ヒルタ工業株式会社、藤井工業株式会社、株式会社古川製作所、横浜建設株式会社、有限会社近藤ソーイングほかが含まれており、いずれも令和8年9月29日付けで認定が取り消された。
実習実施者への改善命令は、切通 勝男ほか1者の計2者を対象として同日付けで発令されている。なお、各処分における具体的な違反内容、対象技能実習生の人数・国籍等の詳細については、公表文書のPDF別紙に記載されており、今回の公表本文中には個別事案の詳細は明記されていない。
実務上の注意点として、今回の処分は厚生労働省・法務省・出入国在留管理庁の3省庁連名で行われており、監理団体・実習実施者双方が同日付けで一括して処分対象となっている点は注目に値する。監理団体としては許可要件への適合状況を、実習実施者としては技能実習計画の認定要件への適合状況をそれぞれ定期的に自己点検することが求められる。
なお各処分の具体的な違反類型については公表PDF別紙を直接確認することが不可欠である。
