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特定技能1号(外食業)の認定証明書は受付日2月6日までの申請を交付、4月13日以降の申請は原則不交付 入管庁が審査状況を更新

宮武薫
宮武 薫(みやたけ かおる)
公益社団法人さくら研修機構代表理事、入管申請取次行政書士

 出入国在留管理庁は2026年10月19日、特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況を更新した。在留資格認定証明書交付申請については、現状、在留資格変更許可申請を優先して処理しており、毎月の在留者数を踏まえて認定証明書の交付が可能な場合に、受付日順で順次交付している。

 現在は受付日が令和8年2月6日までの申請が交付の対象になっている。令和8年10月16日時点で申請中の在留資格認定証明書交付申請件数(速報値)は、2月7日から2月28日までに受理した申請が732件、3月1日から3月31日までに受理した申請が1,825件、4月1日から4月12日までに受理した申請が4,804件である。

 令和8年4月13日(在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置開始日)以降に受理した申請は、原則不交付となる。在留資格変更許可申請のうち、次の申請は、受入れ見込数を踏まえ、通常どおり審査が終了次第許可している。技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請と、外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請は、受付日が令和8年9月30日までの申請である。

 特定技能1号(外食業分野)からの変更申請(外食業分野内での転職)は全ての申請が対象である。これら以外の在留資格からの変更申請は、受付日が令和8年4月12日までの申請が対象で、4月13日以降に受理した申請は原則不許可となる。

 在留期間更新許可申請は、通常どおり順次審査が終了次第許可している。入管庁は留意事項として、交付・許可停止中であっても、提出書類の修正又は追加の提出を求める場合があること、受入れ見込数の範囲内で受付日順に交付又は許可するが、申請内容や提出書類の状況により順番が前後する場合があることを案内している。

 順番が到来するより前に在留期間を満了することが見込まれる申請については、不法残留を防ぐため、特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)への在留資格変更許可申請等を行うよう案内する場合があり、その後、在留期間が満了する前(概ね3か月前)に特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請を行う。

 交付・許可状況については、入管庁、地方出入国在留管理官署及び農林水産省に問い合わせても回答できない。技能実習生は、実習計画が修了した後は稼働できないため、技能実習からの変更を希望する場合は、就労開始予定日の2か月以上前に在留資格変更許可申請を行うよう案内している。

 実務上は、外食業分野の特定技能1号の申請は申請の種類によって許可の範囲が異なるため、申請者や受入れ企業は、入管庁の審査状況のページで受付日の区切りを確認する必要がある。

労務トラブル等の発生を未然に防ぐための実務上の対応や、外国人雇用に関するご相談は、専門知識を備えた適正な監理団体等へお問い合わせください。
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