外国人技能実習機構(OTIT)は、育成就労制度の監理支援機関許可施行日前申請の案内ページを令和8年10月8日に更新し、手数料の納付に関する案内を更新した。育成就労法の施行に先立つ施行日前申請の受付期間は、令和8年4月15日(水)から令和9年3月31日(水)まで。
申請は、監理支援事業を開始する6か月以上前までに行う必要がある。施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合は令和8年9月30日(水)までに申請するよう案内されているが、OTITは、同日までに申請しても令和9年4月1日の許可を確約するものではないとしている。
申請は法人の所在地にかかわらずOTIT本部審査課で受け付けており、地方事務所では受け付けていない。申請先は〒108-0022 東京都港区海岸三丁目2番12号 安田芝浦第2ビル5階 外国人技能実習機構本部審査課分室(電話03-6712-1923)で、書留等(レターパックプラス(赤)など)で郵送する。
許可申請1件につき申請書(正本1通)と添付書類(正本1通)が必要で、提出された書類(正本)は返却されない。許可証は監理支援事業を行う事業所ごとに交付されるが、事業所が複数ある場合でも、事業所ごとに申請を分ける必要はない。優良な監理支援機関の認定は、制度施行後の一定期間の業務の実施状況等に基づいて評価するため、施行日前申請と制度施行直後の申請受付は行わないという。
OTITの手数料納付案内によると、納付が必要な手数料等は次の3種類である。申請手数料は10,600円+4,400円×(全監理支援事業所数-1)で、収入印紙により国(主務省庁)へ納付する。調査手数料は81,000円+57,600円×(全監理支援事業所数-1)で、機構へ払込票払いまたはペイジー払いで納付する。
登録免許税は15,000円で、日本銀行または税務署で現金納付し、納付先は許可権者(厚生労働大臣・法務大臣)の所在地を管轄する麹町税務署とされている。一度納付された手数料(登録免許税を除く)は、申請を取り下げても還付されない。
調査手数料のシステム利用料は、ペイジー払いが440円、払込票払いが572円である。調査手数料を払込票払いで納付する場合は、必ずコンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行・郵便局の窓口で払い込むこと。ほかの方法で納付すると、調査手数料払込申告書に貼り付けるための書類が手元に残らないとOTITは注意を促している。
払込票は入力フォームの送信の翌営業日に発送されるため取り寄せが必要で、ペイジー払いでは、払込後に払込証明書を発行・印刷し、調査手数料払込申告書に請求番号(17桁)を記載して提出する。申請書を提出する前に、提出書類一覧・確認表で不足書類がないか確認することがOTITから案内されている。
監理支援機関の許可申請についての一般的な質問は、コールセンター(0570-011-300)で受け付けている。なお、OTITは、技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請については、令和8年9月30日までに行うよう案内している。
