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宿泊分野の育成就労協議会は規約等を令和8年8月25日に決定、入会申請の受付開始を待つ段階 特定技能協議会の構成員書類は在留諸申請で必要 観光庁

宮武薫
宮武 薫(みやたけ かおる)
公益社団法人さくら研修機構代表理事、入管申請取次行政書士

 観光庁(国土交通省)のページ「宿泊分野特定技能・育成就労協議会」(最終更新日2026年10月22日)によると、宿泊分野の特定技能では、特定技能外国人を受け入れる宿泊施設(特定技能所属機関)と、適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けている登録支援機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員となることとされている。

 育成就労では、育成就労外国人を受け入れる宿泊施設(育成就労実施者)と監理支援機関は、宿泊分野育成就労協議会の構成員となることとされている。宿泊分野育成就労協議会は、入会申請の受付開始まで今しばらく待つよう案内されており、申請は宿泊分野特定技能協議会と同様に、e-Gov電子申請サイトから行う。

 宿泊分野育成就労協議会規約と運営規程、育成就労外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範は令和8年8月25日に決定され、宿泊分野育成・キャリア形成プログラムは令和8年7月2日に決定された。宿泊分野特定技能協議会の規約と運営は令和8年3月18日に一部改正されている。

 特定技能の行動規範は決定次第公開するとしている。特定技能では、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、宿泊分野特定技能協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要である。育成就労では、育成就労計画認定申請の際に、宿泊分野育成就労協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要である。

 申請内容によって手続名称(入会申請・変更届・退会届)が異なり、所属機関・支援機関ともに連絡先等の変更は変更届出が必要となる。協議会が通知書を発行するのは入会時のみで、変更・退会の届出に対しては原則として通知書を発行しない。

 入会等の申込みはすべてオンライン上のe-Gov電子申請サイトで行い、郵送(紙媒体)でのやり取りは受け付けていない。育成就労実施者の入会申請では、宿泊分野育成就労協議会誓約書に育成就労実施者の名称、住所、代表者、日付を入力して申請時に添付する必要がある。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の許可を受けている宿泊施設は、接待防止マニュアル(ひな形)を申請時に必ず添付する。許可を受けていない宿泊施設は添付は不要だが、接待防止マニュアルを必ず作成するよう案内している。

 すでに入会済みでも、途中で同法第3条第1項の許可を受けた場合は、変更届とあわせて接待防止マニュアルを添付する。問い合わせ先は、宿泊分野特定技能協議会への加入・登録内容の変更・退会方法、申請の進捗状況等については宿泊分野協議会事務局コールセンター(03-4330-2737、対応は10時から16時、土日・祝日・年末年始を除く)、特定技能外国人の制度については観光庁参事官(旅行振興)(03-5253-8111)とされている。

 実務上は、宿泊施設が特定技能外国人または育成就労外国人を受け入れるには、協議会の構成員であることを明らかにする書類を在留諸申請・育成就労計画認定申請の際に提出する必要があるため、受入れを検討する宿泊事業者や登録支援機関・監理支援機関は、協議会への加入手続を事前に確認する必要がある。

労務トラブル等の発生を未然に防ぐための実務上の対応や、外国人雇用に関するご相談は、専門知識を備えた適正な監理団体等へお問い合わせください。
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