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「家族滞在」資格の週28時間制限を背景に、岐阜県飛騨市が特定技能への移行支援で日本語教室を開設

宮武薫
宮武 薫(みやたけ かおる)
行政書士 / 育成就労・技能実習・特定技能専門

事実

外国人労働者に同伴して来日した家族が、入管難民法の規定により「家族滞在」資格に制限されている。この資格下での労働は週28時間以内に限定され、十分な収入が得られず生活に不安を抱えるケースが顕在化している。

根拠条文の適示

「家族滞在」資格の労働時間制限は入管難民法に基づくものである。これに対し、週40時間以内の就労を原則とする労働基準法が適用される「特定技能」への移行が、生活基盤の安定化の近道とされている。

実務上のリスクと対応

外国人労働者の家族が生活困窮に陥ると、企業側でも労働条件の維持や人材確保が困難化するリスクを孕む。受け入れ企業は、家族の在留資格要件と労働基準法の適用要件を正確に理解したうえで、資格要件に応じた適正な雇用形態・労働時間設定を行う必要があり、専門知識を備えた監理団体等への相談が肝要である。

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情報元: "外国人労働者 在留資格" - Google ニュース