ベトナム政府は2026年7月15日、政令第283/2026/NĐ-CP号を公布した。この政令は2026年9月10日に施行される予定である。対象は、労働・社会保険・契約に基づき海外で就労するベトナム人労働者に関する行政違反である。
海外での就労契約終了後に許可なく現地に残留し、失踪・不法滞在・不法就労の状態にあるベトナム人労働者に対しては、8000万ドンから1億ドン(日本円で約48万円から60万円相当)の行政罰金が科され得る。違法な募集や残留を勧誘した仲介業者に対しても同額の罰金が科される。
また、許可の範囲外で営業した支店などには最高2億ドンの罰金が定められた。今回の改正における主要な変更点は、海外就労分野における行政処罰の時効を従来の1年から2年に延長したことである。これにより、対象者が帰国した後においても一定期間、処罰の対象となり得るようになった。
出入国在留管理庁の統計によると、令和8年1月1日時点での日本国内の不法残留者数は68,488人で、前年から8.5%減少している。国籍別ではベトナムが11,601人と最も多く、ただし前年から2,695人減少している。日本国内では、この政令の公布を受けて、ベトナム人技能実習生・労働者の間で帰国や在留手続きに関する相談・問い合わせが増加する動きがみられるとされている。
