さくら研修機構
技能実習・育成就労・特定技能の最新情報
← 最新ニュース一覧へ戻る

工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる際の産業分類・業務区分の確認方法

🌸
宮武 薫(みやたけ かおる)
行政書士 / 育成就労・技能実習・特定技能専門

この記事のポイント

工業製品製造業分野の特定技能受入で産業分類・業務区分の確認が急務

経済産業省により、工業製品製造業分野で外国人を特定技能で受け入れる際の具体的な産業分類・業務区分が公表されました。これは出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の2に基づく「特定産業分野」の対象業務を詳細化したものであり、監理団体や受入企業が事前に自社の業務内容と照合する必須資料です。

特定技能制度では、受け入れられる外国人の業務内容が厳密に制限されており、産業分類・業務区分に適合しない業務に従事させることは違反行為となります。例えば、製造業であっても特定の工程のみが対象となる場合が多く、全工程への従事が認められないケースも少なくありません。このため、採用段階から業務内容を正確に把握し、必要に応じて職務記述書(ジョブディスクリプション)を整備することが重要です。

特定技能外国人の受け入れを検討する場合、まず当該外国人が従事する具体的業務が経済産業省の産業分類・業務区分に適合しているかを確認してください。さくら研修機構の特定技能支援では、企業様の業務内容に基づいた受入可否の判断から、受入計画書の作成まで一貫してサポートいたします。不明な点があれば、早期段階での専門家相談をお勧めします。

← 最新ニュース一覧へ戻る
⚖️ 行政書士・宮武薫からの専門家コメント
実務上の影響

【実務上の影響】特定技能受入企業は、この産業分類・業務区分を基準に受入可否を判断する必要があり、従来グレーゾーンであった業務の適格性が明確化されることで、コンプライアンス強化につながります。一方、業務区分外の業務への従事は受入資格取り消しや行政指導につながるため、受入企業は業務内容の重新検討を迫られる可能性があります。

注意すべき落とし穴

【注意すべき落とし穴】経営層は「製造業だから受け入れられる」と単純に判断しがちですが、実際には特定の工程・職種のみが対象であり、全工程従事が認められないケースが大多数です。また、季節的な業務の変動や兼務業務がある場合、当初想定していない業務区分外の業務に従事させることになる可能性があり、事前に管理体制を整備せずに受け入れると違反に該当する危険性があります。

今すべきアクション

【今すぐ取るべきアクション】①自社の主要業務が当該産業分類・業務区分に適合しているか、経産省の公式資料で確認する②受け入れ予定の外国人の職務記述書を作成し、業務区分との適合性を文書化する③必要に応じて労務管理体制の見直し(業務内容の明確化、配置変更ルールの策定)を実施する

よくあるご質問(FAQ)

うちの工場は複数の工程がありますが、外国人材はどの工程に配置できますか?
業務区分に明記された工程のみへの配置が原則です。複数工程がある場合でも、認められる工程が限定される可能性があります。まず経済産業省の資料で貴社の業種・職種が対象かを確認してください。該当しない工程への配置や兼務は違反となるため、必ず事前確認が必要です。
今までグレーゾーンだと思っていた業務が、今回の明確化で受け入れられなくなる可能性はありますか?
その可能性があります。今回の産業分類・業務区分の明確化により、従来解釈が曖昧だった業務の適格性が厳密に判定されます。現在受け入れている外国人の業務が該当しなくなった場合、業務内容の変更や新規配置の中止が必要になる可能性があるため、至急の確認をお勧めします。
特定技能と技能実習では、同じ製造業務でも業務区分が異なりますか?
はい、異なります。特定技能は人手不足業種に限定され、かつ産業分類・業務区分が厳密に定められています。一方、技能実習は対象技能が相対的に広いため、同じ工程でも受け入れ可否が制度によって異なるケースがあります。特定技能での受け入れを計画する際は、特定技能の業務区分を基準に判断してください。

在留資格の申請手続きについてご不明な点はさくら中央法務事務所にお気軽にご相談ください。 監理団体・受入企業の実務をよく知る行政書士が対応いたします。

さくら中央法務事務所 →
情報元: "特定技能" - Google ニュース