出入国在留管理庁は令和8年10月1日から、在留資格「家族滞在」で在留する方に限り、個別許可を受ければ、遊技場営業店舗(ぱちんこ店等)における資格外活動を認めることとした。共同通信は2026年10月24日、入管庁への取材で分かったと報じた。
外国人は原則、在留資格以外の活動が認められないが、資格外活動許可を得れば可能になる。従来、風俗営業が営まれている営業所での活動は資格外活動の許可の対象外とされていた。今回の運用変更で、家族滞在の在留資格で個別許可を受けた人は、パチンコ店やマージャン店、ゲームセンターなどでアルバイトができるようになる。
性風俗関連の就労は引き続き認めない。留学の在留資格の方や、外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子又はそれに準ずる者として行う日常的な活動を指定されて在留する「特定活動」の在留資格の方は対象外である。共同通信によると、遊技業界から人手不足を受けた外国人雇用の要望が入管庁に寄せられており、風営法の規制対象でない競馬場・競輪場では資格外活動が認められていることから不公平感もあったという。
入管庁は風営法を所管する警察庁にも意見を聞き、パチンコ店などの就労環境に問題はないと判断したと伝えられている。入管庁のページによると、許可の要件は、資格外活動許可の一般原則の(1)、(2)、(5)及び(6)に適合していること、申請に係る活動が法令(刑事・民事を問わない)に違反しないこと、活動先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項に規定する風俗営業(同法第2条第1項第4号及び第5号の営業に限る)の許可を受けていること、全ての資格外活動の許可に係る活動時間の合計が1週について28時間以内であることである。
活動先は誓約書を提出し、「外国人雇用状況の届出」等の法令上の規定を遵守すること、雇用した外国人に特定在留カードの取得を推奨すること、複数の資格外活動を行っている場合は活動時間の合計が1週について28時間以内であることを定期的に確認することを誓約する必要がある。
申請には、申請書、活動内容や活動時間・報酬等を説明する文書(任意様式)、勤務先作成用の誓約書、申請人作成用の誓約書、活動先の営業許可証等の写し、その他の資格外活動状況を説明する文書(申請対象を含めた資格外活動時間が1週について28時間以内であることを立証する資料)が必要である。
実務上は、家族滞在の方を遊技場営業店舗で雇用する事業主は、風俗営業の許可を受けていること、「外国人雇用状況の届出」等の法令上の義務、複数の資格外活動の活動時間の合計(週28時間以内)の定期的な確認などを誓約する書類を提出する必要がある。
