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特定技能2号「在留5年」制度が2027年1月施行―受入企業と監理団体が押さえるべき要点

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宮武 薫(みやたけ かおる)
行政書士 / 育成就労・技能実習・特定技能専門

この記事のポイント

特定技能2号の在留期間に「5年」上限が設定される背景

政府は2027年1月1日より、特定技能2号の在留期間を最大5年に制限する方針を決定しました。これまで特定技能2号は在留期間の制限がなく、実質的に長期滞在・永住への道が開かれていたとの指摘もありました。今回の改正は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第7条1項および別表第1に基づく在留資格要件の見直しであり、政府は労働市場の需給調整と外国人材の計画的受け入れを両立させる必要があると判断したものと考えられます。

改正による実務上の変化

特定技能2号の在留期間が5年に限定されることで、受入企業は以下の対応が求められます。①5年満了時の更新要件の確認、②在留期間終了後の帰国または他企業への転職の準備、③中長期的な人材確保計画の見直し。特に建設業や造船・舶用工業などの特定技能2号受入が進む業種では、人材の継続性確保が課題となります。監理団体としても、外国人材の在留管理システムの更新や、帰国前の評価手続きなど、新たな業務負担が発生することになります。

特定技能1号から2号への転換時における留意点

特定技能1号(最大在留期間5年)から特定技能2号への転換を検討する受入企業は、新制度下ではその後最大5年追加で滞在できる計算になります。ただし、2号での更新時には技能水準・日本語能力・実務経験など、入管庁通知に基づく厳格な要件を満たす必要があります。さくら研修機構の特定技能支援では、このような在留期間管理と更新手続きに関する具体的なサポートを提供しており、監理団体・受入企業からの相談も増加しています。

今後の政策動向

この改正は、政府が外国人材受け入れの「無制限化」を抑制し、計画性を強化する姿勢を示すものです。入管庁は2027年1月施行に向けて、在留期間管理に関する新たな告示・様式の改定を準備中と予想されますので、監理団体・受入企業は公式情報の発表を注視する必要があります。

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⚖️ 行政書士・宮武薫からの専門家コメント
実務上の影響

監理団体にとっては外国人材の在留期間管理・更新手続きの複雑化、受入企業にとっては人材の継続性確保と帰国準備の業務負担が大幅に増加します。特に建設業や造船業など2号受入が進む業種では、中長期的な人材採用戦略の立て直しが急務です。一方、外国人材側は最大10年の日本滞在が可能な場合もあり、キャリア形成の観点からは選択肢が広がるとも言えます。

注意すべき落とし穴

最も見落としやすいのは、在留期間満了日を基準とした更新申請のタイミングです。特定技能2号での更新には、1号時点での実務経験と日本語能力の適切な記録・評価が不可欠ですが、現在これを厳密に行っていない監理団体・受入企業が多くあります。また、2号での更新要件は1号転換時と異なり、より高い技能水準(原則として試験合格相当)が求められるため、早期からの人材育成計画が重要です。

今すべきアクション

全ての監理団体・受入企業は、①現在受け入れている特定技能2号人材の在留期間満了日を確認し、②2027年1月以降の適用要件を整理した「在留期間管理マニュアル」を作成し、③入管庁からの新通知発表を待たずに独自の更新手続きフロー案を準備することが急務です。特に2号での更新を想定する1号人材については、今年中に技能評価試験の受験計画を立てることが現実的です。

よくあるご質問(FAQ)

特定技能1号から2号への転換後、合計でどのくらい日本に滞在できるのか
1号で最大5年、2号で最大5年の計10年間の滞在が理論上可能です。ただし2号での更新時には、より高い技能水準が要求されるため、事前の試験受験や実務評価が不可欠です。
2027年1月より前に2号に転換した場合、この新制度はどう適用されるのか
施行日時点での在留期間を基準に新制度が適用されると考えられます。施行前の2号転換であっても、初回更新時以降は5年の制限が適用される可能性が高いため、入管庁の公式通知確認が必要です。
在留期間が終了した外国人材を別の企業で受け入れることは可能か
同一企業内での転籍は比較的容易ですが、異なる企業での再受け入れには「必要な技能・経験」の新たな認定が必要になり、手続きが複雑化します。事前に入管庁に相談することをお勧めします。
特定技能2号の在留期間制限に関する入管庁からの公式通知はいつ発表されるのか
現在のところ、2026年秋〜冬の発表が見込まれています。さくら中央法務事務所では、通知発表後の迅速な情報提供と対応支援を行いますので、お気軽にご相談ください。

在留資格の申請手続きについてご不明な点はさくら中央法務事務所にお気軽にご相談ください。 監理団体・受入企業の実務をよく知る行政書士が対応いたします。

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情報元: "特定技能" - Google ニュース