特定技能2号の在留期間に「5年」上限が設定される背景
政府は2027年1月1日より、特定技能2号の在留期間を最大5年に制限する方針を決定しました。これまで特定技能2号は在留期間の制限がなく、実質的に長期滞在・永住への道が開かれていたとの指摘もありました。今回の改正は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第7条1項および別表第1に基づく在留資格要件の見直しであり、政府は労働市場の需給調整と外国人材の計画的受け入れを両立させる必要があると判断したものと考えられます。
改正による実務上の変化
特定技能2号の在留期間が5年に限定されることで、受入企業は以下の対応が求められます。①5年満了時の更新要件の確認、②在留期間終了後の帰国または他企業への転職の準備、③中長期的な人材確保計画の見直し。特に建設業や造船・舶用工業などの特定技能2号受入が進む業種では、人材の継続性確保が課題となります。監理団体としても、外国人材の在留管理システムの更新や、帰国前の評価手続きなど、新たな業務負担が発生することになります。
特定技能1号から2号への転換時における留意点
特定技能1号(最大在留期間5年)から特定技能2号への転換を検討する受入企業は、新制度下ではその後最大5年追加で滞在できる計算になります。ただし、2号での更新時には技能水準・日本語能力・実務経験など、入管庁通知に基づく厳格な要件を満たす必要があります。さくら研修機構の特定技能支援では、このような在留期間管理と更新手続きに関する具体的なサポートを提供しており、監理団体・受入企業からの相談も増加しています。
今後の政策動向
この改正は、政府が外国人材受け入れの「無制限化」を抑制し、計画性を強化する姿勢を示すものです。入管庁は2027年1月施行に向けて、在留期間管理に関する新たな告示・様式の改定を準備中と予想されますので、監理団体・受入企業は公式情報の発表を注視する必要があります。
監理団体にとっては外国人材の在留期間管理・更新手続きの複雑化、受入企業にとっては人材の継続性確保と帰国準備の業務負担が大幅に増加します。特に建設業や造船業など2号受入が進む業種では、中長期的な人材採用戦略の立て直しが急務です。一方、外国人材側は最大10年の日本滞在が可能な場合もあり、キャリア形成の観点からは選択肢が広がるとも言えます。
最も見落としやすいのは、在留期間満了日を基準とした更新申請のタイミングです。特定技能2号での更新には、1号時点での実務経験と日本語能力の適切な記録・評価が不可欠ですが、現在これを厳密に行っていない監理団体・受入企業が多くあります。また、2号での更新要件は1号転換時と異なり、より高い技能水準(原則として試験合格相当)が求められるため、早期からの人材育成計画が重要です。
全ての監理団体・受入企業は、①現在受け入れている特定技能2号人材の在留期間満了日を確認し、②2027年1月以降の適用要件を整理した「在留期間管理マニュアル」を作成し、③入管庁からの新通知発表を待たずに独自の更新手続きフロー案を準備することが急務です。特に2号での更新を想定する1号人材については、今年中に技能評価試験の受験計画を立てることが現実的です。