外国人労働者の受け入れについて、通常は在留資格ごとの人数で議論されているが、実際には働く本人だけが日本に移動するのではなく、配偶者や子どもの帯同が認められている在留資格も存在する。「技術・人文知識・国際業務」をはじめとする一定の就労系在留資格では、配偶者と子の帯同が認められており、単身で来日する場合もあれば、配偶者や複数の子どもとともに来日する場合もある。
一人の外国人労働者の受け入れは必ずしも日本社会が一人の生活者を受け入れることを意味しない。公表統計上、就労する本人と配偶者・子どもは別々の在留資格として集計されているため、ある就労資格を持つ本人一人の受け入れが平均して何人の家族の移動を伴っているのかは見えてこない。
つまり、就労外国人の受け入れ人数と実際に日本社会が受け入れる人口は一致せず、その差がどの程度なのかは現在の公表統計からは分からない状態である。学校現場の統計では、公立学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒の数が示される。
ただし、この数字から就労系在留資格に伴う家族人口を直接推計することはできない。なぜなら日本語指導が必要な児童生徒には日本国籍の子どもも含まれる一方、日本語を十分に使用できる外国籍の児童生徒は含まれず、就学前の子どもや外国人学校に通う子どもも対象外だからである。
加えて、この調査からは親の在留資格を把握することもできない。
