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育成就労計画の認定「施行日前申請」は令和9年3月31日まで受付、開始予定の7か月前〜5か月前に申請 OTITが案内、推薦状が必要な国はインドネシアなど5か国

宮武薫
宮武 薫(みやたけ かおる)
公益社団法人さくら研修機構代表理事、入管申請取次行政書士

 外国人技能実習機構(OTIT)は、令和9年4月1日に始まる育成就労制度に向け、育成就労計画の認定の施行日前申請の案内ページ(令和8年9月8日更新)とリーフレットを公表している。受付期間は令和8年9月1日(火)から令和9年3月31日(水)まで。

 申請は、審査に要する時間等を考慮し、原則として育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までの間に行うことになっており、たとえば令和9年6月1日に開始する場合は、令和8年11月1日から令和9年1月1日までの間に申請する。

 審査の結果は、令和9年4月1日以降、順次郵送で通知される。申請先は、育成就労を行わせようとする申請者(法人の場合は本店)の住所地を担当するOTITの地方事務所・支所で、本部ではない。申請方法は郵送(簡易書留・レターパックプラス等)のほか、地方事務所・支所への来所もできる。

 認定申請1件につき、申請書(正本1通及びその写し1通)と添付書類(正本1通)が必要で、提出された書類(正本)は返却されない。申請書の省令様式は4種類あるため、様式に誤りがないよう確認する必要がある。申請書は、原則として令和9年4月1日以降に育成就労を開始する時点の状況に基づいて作成し、将来的に会社の合併や分割、個人事業主からの法人化を予定している場合は、必要な手続を済ませた後に申請する。

 監理型育成就労の申請では、監理支援を行う法人が技能実習法に基づく監理団体の許可を受けており、かつ育成就労法に基づく監理支援機関の許可に係る施行日前申請を行っている必要がある。申請時には監理支援機関許可申請の受理票の写しの提出が必要で、監理支援機関の許可がされなければ育成就労計画も認定されない。

 二国間取決めに基づき育成就労外国人の推薦状を発行することとされている国については、申請時(施行日前申請を含む)に、送出国の公的機関が作成した推薦状を対象者ごとに提出する必要がある。OTITは、二国間取決めについて協議中の国のうち推薦状を発行することとしているのは、インドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオスの5か国としている。

 育成就労実施者は各育成就労産業分野の分野別協議会に加入している必要があり、認定申請では、加入を証明する書類と、分野ごとに告示で定められた基準に係る書類を提出する。育成就労の準備に関し本国で支払った費用の申告書(参考様式第1-10号)では、外国の送出機関に外国通貨で支払われた費用の円換算額を記載する必要があり、財務省の告示に掲載された換算率(最新のもの)を参照するよう案内されている。

 技能実習制度に基づく1号技能実習計画の認定申請については、令和9年2月までに行うようOTITが案内している。施行日前申請(監理支援機関許可・育成就労計画認定)のコールセンターは0570-011-300(平日9時〜17時)で、技能実習計画認定申請書とは別の封筒で送付する。

 実務上の注意点として、申請前に、監理支援を行う法人の監理団体許可と監理支援機関許可の施行日前申請の状況、送出国の推薦状の要否、分野別協議会への加入と分野ごとの告示基準に係る書類、外国通貨で支払われた費用の円換算額の記載を確認しておく必要がある(OTITの案内)。

労務トラブル等の発生を未然に防ぐための実務上の対応や、外国人雇用に関するご相談は、専門知識を備えた適正な監理団体等へお問い合わせください。
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