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在留資格「経営・管理」の資本金基準3000万円へ厳格化――新規許可・更新基準変更

宮武薫
宮武 薫(みやたけ かおる)
行政書士 / 育成就労・技能実習・特定技能専門

 日本で事業を営む外国人が取得する在留資格「経営・管理」の許可基準が昨年10月に厳格化された。資本金が従来の500万円から3000万円に引き上げられ、日本人もしくは永住者等の常勤職員を雇用することなどの新たな条件が課されている。

 在留資格は日本で3カ月以上滞在する外国人に取得が義務づけられ、学びや仕事といった目的や身分にひもづいているもので、目的が変われば資格の変更が必要となる。また滞在期間は決められており、期間を過ぎると「不法滞在」となるため、資格の更新は出入国在留管理局の審査を通す必要がある。

 2025年6月時点で「経営・管理」の保有者は4万4760人で、大半は飲食業など小さな会社の経営者である。滞在期間は3カ月から5年と定められている。既存の事業者には2028年10月までの猶休猶予期間があるが、中小の飲食店などの経営者にとっては極めて厳しい条件となっており、東京・新大久保でレストランを経営するネパール人を含む在留資格の条件を満たすことをあきらめて帰国する外国人が出てきている。

 在留資格の問題の影響は家族にも及び、「経営・管理」を持つ外国人に扶養される配偶者や子どもには「家族滞在」という在留資格が与えられるが、扶養者が在留資格を更新できなければ、本人のみならず家族も日本には住めなくなる。日本生まれで日本語しか話せない子どもであっても、母国に追われることになる可能性がある。

労務トラブル等の発生を未然に防ぐための実務上の対応や、外国人雇用に関するご相談は、専門知識を備えた適正な監理団体等へお問い合わせください。
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情報元: "外国人労働者 在留資格" - Google ニュース