在留資格の変更許可申請および在留期間の更新許可申請にかかる手数料(印紙代)が、2026年10月1日から引き上げられる予定である。現行では一律6,000円(オンライン申請5,500円)であるが、改定案では許可される在留期間に応じた段階制となり、窓口申請で最大7万5,000円となる。
永住許可については現行では6,000円だが、改定後は20万円への引き上げが予定されている。令和8年法律第32号が2026年5月29日に成立し、同年6月5日に公布され、改正後の入管法第67条は在留資格の変更許可および在留期間の更新許可について10万円、永住許可について30万円をそれぞれ手数料の上限額と定めている。
施行日は令和9年3月31日までの間において政令で定める日とされている。出入国在留管理庁は2026年7月3日に政令案を公表し、同日から8月2日まで意見公募手続(パブリックコメント)を実施した。2026年8月時点で、金額および施行日を定める政令はまだ公布されておらず、確定していない。
政令案による改定後の手数料は在留期間に応じて7区分に細分化される。許可される在留期間が長いほど手数料が高くなり、3月以下の区分を除き、オンライン申請は窓口申請より4,000円から1万円安く設定されている。引き上げの理由は、手続にかかる費用をその手続を利用する人が負担するという受益者負担の考え方である。
改正後の入管法第67条は、在留資格の変更許可および在留期間の更新許可について10万円、永住許可について30万円をそれぞれ手数料の上限額と定めている。
