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技能実習法に基づく行政処分等を行いました - mhlw.go.jp

宮武薫
宮武 薫(みやたけ かおる)
行政書士 / 育成就労・技能実習・特定技能専門

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和8年8月26日付けで、株式会社阿部縫製、宇明浩合同会社、鹿島インダストリ有限会社、鹿島電産株式会社、小松興業有限会社、明文堂工業株式会社の6社と、小寺道、村井哲也の2名に対して、技能実習計画の認定の取消しを行いました。

 このうち実習実施者である4社は、鹿島インダストリ有限会社(代表取締役山内人美)、鹿島電産株式会社(代表取締役山内眞一)、小松興業有限会社(代表取締役小松泰博)、明文堂工業株式会社(代表取締役村岡英法)です。技能実習制度は、発展途上国への技能移転を目的とした制度であり、計画の認定取消しは、当該実習実施者等が実習生の受け入れ管理に関して法定の基準を満たさなくなったことを示しています。

 今回の認定取消しの具体的な内容については、各事業者ごとに別紙資料に詳細が記載されており、参照条文は別紙9に示されています。8社・2名は技能実習計画の認定の取消しの処分を受けました。

労務トラブル等の発生を未然に防ぐための実務上の対応や、外国人雇用に関するご相談は、専門知識を備えた適正な監理団体等へお問い合わせください。
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情報元: "技能実習" - Google ニュース