共同通信は2026年10月15日、在留資格「経営・管理」の外国人で、2026年上半期(1〜6月)に再入国手続きをせず出国した人数が、25年同期と比べ約3.9倍に上ったと、出入国在留管理庁の統計などで分かったと報じた。出入国管理統計によると、再入国手続きをせず出国した経営・管理の外国人は、25年上半期が246人だったのに対し、26年同期は953人と急増した。
日本に戻らないケースが多いとみられるという。資格の要件は昨年10月に厳しくなり、16日で丸1年となる。共同通信は、厳格化の影響で、日本を離れる経営者の外国人が大幅に増えたことが強くうかがえると伝えている。日本経済新聞も同じ数値を、入管庁の統計の独自分析として報じている。
日本経済新聞も、入管庁の統計の独自分析として同じ数値を報じている。日経によると、再入国に必要な手続きをせず離日した人数は25年秋まで月に数十人だったが、同年12月に114人となり、26年は6月まで月100〜200人台で推移している。
日経が掲載したグラフ(出典は入管庁)でも、月別の出国者数は2026年に入って高い水準が続き、6月は200人を超えて最も多い。日経は、25年秋から入管庁が在留審査を厳しくした影響とみられるとしている。日経によると、経営・管理の在留者数が25年末時点で4万6781人と5年前の1.7倍に増えたことが背景にある。
日経のグラフ(各年末時点、出典は入管庁)では、国籍別で中国が最も多い。平口洋法相は6月の参院法務委員会で、厳格化の理由として、許可基準が諸外国の同様の制度と比べて緩く、移住目的の方法として悪用されているという指摘があったことや、在留審査で事業実態がないと判明する事業もあったことを説明した。
入管庁は、厳格化以降の5か月間の申請件数が、その直前の5か月間と比べて約96%減少したことを既に明らかにしている。日経によると、入管庁は施行3年後の28年10月までは新基準を満たさなくても在留期間の更新を認め、それ以降も基準を満たす見通しが立っていれば許可する可能性があると説明している。
一方、新基準とは別に、経営実態などの審査が従来より厳しくなったとの声もあるという。東京商工リサーチによると、24年に日本国内で設立された法人14万3367社(個人事業主などは含まない)のうち、資本金3000万円以上は1491社で、1%にとどまる。
同社情報部の後藤賢治課長は、小規模企業が新基準を満たすのは難しく、外国人が廃業すれば、影響は原材料の卸元や事業用不動産を賃貸していた日本企業にも及ぶだろうと指摘している。経営・管理の在留者は、25年末時点で4万6781人と、20年末から約1.7倍に増えている(入管庁の在留資格別の表では令和2年末が27,235人、令和7年末が46,781人)。
ただ、資格を得るため実体のない会社を設立するケースなどが問題視され、昨年10月に必要な資本金が500万円以上から3千万円以上に引き上げられ、日本人や永住者などの常勤職員を1人以上雇うことも義務付けられた。共同通信によると、政府関係者は「出国者が増えたから良い、悪いということはない。
あくまで在留外国人の『質』が重要だ」と指摘した。出入国在留管理庁の資料によると、令和7年10月16日に施行された改正後の許可基準は、次のとおり。常勤職員を1人以上雇用すること(対象は日本人、特別永住者、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格の外国人に限る)。
資本金等が3000万円以上であること(個人事業主は、事業を営むために必要なものとして投下されている総額)。申請者または常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠のB2相当以上の日本語能力を有すること。経営・管理分野の博士・修士・専門職学位、または3年以上の経営・管理の経験があること。
経営に関する専門的な知識を有する者が事業計画書を確認することである。既に「経営・管理」で在留している人の在留期間更新については、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までは、改正後の基準を満たさなくても、そのことのみをもって不許可になることはないと、入管庁のQ&Aに示されている。
3000万円を準備できなければ帰国しなければならないという説は「事実ではない」とされ、施行から3年を経過した後の更新でも、経営状況が良好で法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して判断され、3000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではない。
実務上の注意点として、在留期間更新時には、労働保険・社会保険の適用状況と保険料の納付状況、事業所として納付すべき国税・地方税の納付状況が確認される。在留期間中に正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められない(入管庁の資料)。
