2027年4月1日より、人材確保が困難な産業分野において、外国人材を3年間の就労を通じて育成・確保する新たな「育成就労制度」が運用開始される。この制度は現行の技能実習制度を発展的に解消し、特定技能1号水準の技能を有する外国人材の獲得を目的としている。
新制度において、受入れ企業を支援する監理支援機関は、業務の適正性を中立的な立場から確認するため、「外部監査人」を選任して外部監査の措置を講じることが法律上義務付けられている。外部監査人には受入れ企業等と密接な関係を有しないことという独立性の要件が厳格に求められており、例えば自機関がサポートする受け入れ企業の顧問を行っていた士業法人は要件に引っかかる可能性があるため、早期の相談確認が重要である。
監理団体が育成就労制度での事業継続を希望する場合、2026年9月30日までの監理支援機関許可申請が強く推奨されている。これは事業開始の6ヶ月以上前の申請であり、制度移行期の申請集中に備えるものである。書類不備があると手続きが遅れ、希望時期に許可が出ない懸念もあるため、余裕を持った申請が推奨されている。
弁護士法人グレイスは、外国人雇用法務に関する豊富な経験を持ち、全国800社以上の顧問先を抱える法律事務所として、外部監査人サービスの提供を開始している。同法人によるサービスは月額38,500円からの料金で、3ヶ月に1回以上の外部監査を実施し、外部監査報告書の作成提出と労務管理に関する法務相談に対応する。
