出入国在留管理庁は4日、熟練技能を持つ外国人労働者の在留資格「特定技能2号」の在留期間に5年を加える省令改正案を公表した。これまでの最長在留期間は3年だったが、「介護」など他の資格に合わせる形での改正となる。改正が実施されれば、特定技能2号の外国人が永住許可を受けるためには、5年の在留資格が必要になることになる。
現在、特定技能2号の在留期間は6カ月、1年、2年、3年の4種類が設定されており、勤務先の安定性や雇用の継続性に応じて期間が決定される仕組みとなっている。在留期間が長期になるにつれて、勤務実績や納税の状況など要件が厳しくなる傾向にある。
今回新たに加えられる5年の在留期間に関する具体的な要件は今後詰められる予定である。出入国在留管理庁はパブリックコメント(意見公募)を経た上で、来年1月上旬の施行を方針としている。
