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特定技能2号の在留期間に5年区分を追加、出入国在留管理庁が省令改正案を公表

宮武薫
宮武 薫(みやたけ かおる)
行政書士 / 育成就労・技能実習・特定技能専門

事実

出入国在留管理庁は2026年8月4日、熟練技能を持つ外国人労働者の在留資格「特定技能2号」について、在留期間に5年を加える省令改正案を公表した。これまで特定技能2号の在留期間は6カ月、1年、2年、3年であり、勤務先の安定性や雇用の継続性に応じて期間が決定されていた。

根拠条文の適示

本改正は出入国管理及び難民認定法に基づき、特定技能2号の在留期間を定める省令改正として行われるものである。具体的な条文番号は当ニュース情報に記載されていないため、法令名のみの適示に留める。

実務上のリスクと対応

特定技能2号受け入れ企業は、在留期間の変動に伴う人事管理・雇用契約更新スケジュールの見直しが必要になる。また5年の在留期間を満たすための勤務実績管理や納税状況の確認が厳格化される可能性がある。これらへの対応に当たっては、専門知識を備えた登録支援機関等へ委託し、慎重に進めることが肝要である。

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情報元: "特定技能" - Google ニュース