日本は外国人労働者を家族とともに受け入れており、在留資格によって配偶者や子どもの帯同を認めてきた。年の入管法改正で設けられた「定住者」の在留資格は、日系人とその家族に就労の制限のない滞在を認め、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格では、扶養を受ける配偶者や子どもに「家族滞在」の在留資格が認められている。
外国人を家族とともに受け入れることは、働く本人だけでなく、その子どもも日本の学校に通い、日本で育つことを意味する。日本は原則として血統主義の国籍制度を取るため、日本で生まれ、日本の学校で育っても、その多くは外国籍のままである。
国際結婚や国籍取得により日本国籍を持ちながら日本語支援が必要な子どもも存在し、学校にいるこうした子どもたちは国籍というカテゴリーだけでは捉えきれない。文部科学省の「日本語指導が必要な児童生徒」という区分はこうした実情を踏まえており、国籍ではなく学校が日本語支援を要すると判断した児童生徒を数えたものである。
在留外国人の増加に比例し、この区分に該当する児童生徒の数は近年急速に増加している。在留外国人の子どもへの政策課題は、就学期間中だけに限られず、彼らが学校卒業後に働き、生活を築いて親から独立していく段階も含める必要がある。日本の高卒就職では、企業が学校に求人を出し、学校が生徒の希望や成績に基づいて応募先を調整して卒業と同時に就職先に送り出す「日本的高卒就職システム」が機能している。
